医業・歯科医業でご開業をお考えの
先生方は、まずはご相談ください!
開業後によくある労使トラブル。これは、開業前にしっかりしたルールを決めていなかったために起こります。
従業員さんとの信頼関係は崩れ、開業数か月で従業員全員入れ替わりってことも。。。せっかく開業しても、従業員問題で診療に専念できない状態が続いたら大変です。そうならないためにも、ぜひ、専門家にご相談ください。
従業員様の採用前に決めておくこと。
CASE01診療時間に対して就業時間をどう設定するか
特に歯科では、1日の診察時間が長く、そのまま就業時間にあてはめたら、法定労働時間8時間をオーバーしてしまうケースが出てきます。
そのような場合には、変形労働時間制を組んで、例えば1日9時間労働でも法的に問題ないような方法をアドバイスさせていただきます。さらに人の構成(常勤とパートの割合など)それによってどうシフトを組むかもご相談させていただきます。CASE02給与の設定をどうするか
残業手当を固定にしたい。皆勤手当はどうするの?基本給の業界の相場ってどのくらい?賞与の設定はどうしたらいいか。等いろいろと決めておかないと、後々のトラブルになりかねません。
労働保険料、社会保険料の事業主負担、その他を総合的にアドバイスさせていただきます。
就業ルールブックを作成します。
労働時間、休憩時間、休日、退職に関する事項など、基本的な就業のルールをまとめたものです。
就業規則の絶対的必要事項(絶対に定めなければならない事項)は全て記載しています。従業員様は、新規開業の医院で働くのは何かと不安なもの。基本的な就業のルールブックがあれば、何かと安心です。
面接の立ち会いをします。
先生と一緒に面接の立ち会いをします。面接シートをご用意させていただき、質問内容による評価を付けさせていただきます。
また、求人内容の説明や、面接者に対して質問をさせていただきます。選考のアドバイスもさせていただきます。
雇用契約書を作成します。
労働条件を決定したら、次に雇用契約書を作成します。労働条件の明示は、労働基準法第15条で定められています。
就業ルールブックの説明会をします。
細かい労働条件の内容や労働基準法の中身までの質問が出ても、当社社労士が先生の代わりにお答えします。
また、説明会の当日に個々の従業員様に対して雇用契約書の締結の立ち会いもさせていただきます。
労働保険の新規適用の手続きをします。
人を雇えば、必ず、労災保険には加入しなければなりません。
また、就業時間が1週20時間以上の人を雇う場合は雇用保険にも加入しなければなりません。
そのために労働基準監督署や公共職業安定所に事業所の新規適用手続きが必要となります。また、要件を満たせば、社会保険の新規適用の手続きが必要となります。
助成金の申請
申請実績多数あり。ご希望の場合はご相談を承ります。
創業支援プログラム 料金表
基本料金パック (1~6まで全て含めて) | 200,000円(税別) |
助成金申請 | ① 着手金 30,000円 ② 支給決定後...決定額の15%~20%の着手金を差し引いた額 |
※基本パックは新規採用従業員5名までの料金となります。6名以上の場合は1名につき5,000円加算させていただいております。
※ 顧問契約となる場合は、割り引いてご提示させていただいております。また、労働保険の新規適用を他の事務組合にご委託の場合はご相談ください。